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「情報化施工技術を活用した工事の試行について」の一部改定について(令和2年10月)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0520144 更新日:2020年10月14日更新

 情報化施工技術の活用ガイドライン(農林水産省農村振興局整備部設計課)の改定に伴い、下記のとおり「「情報化施工技術を活用した工事の試行について」の一部改定について(通知)」(令和元年10月16日付け)(以下、「本試行」という。)の一部を改定します。

1 改定内容

(1) 試行対象とする工事

本試行における「1 試行対象とする工事」の施工規模を以下のとおり改定。

・1件の工事における扱い土量の合計が1,000m3以上(改定前:10,000m3以上)となる工事

・ほ場整備工事で1件の工事における整地面積が1.0ha以上(改定前:2. 5ha以上)となる工事

(2) 実施要領等

本試行における「3 実施要領等 (7) 情報化施工技術の活用ガイドライン(農林水産省農村振興局整備部設計課)」を平成31年3月版から令和2年4月版に改定。

2 適用年月日

 令和2年10月20日以降、入札の公告又は通知を行う工事から適用。

3 留意事項

(1) 本試行における「2 試行対象とする工種」及び「3 実施要領等 (1)~(6)」の改定はありません。

(2) 本改定に伴い、農地部積算基準「施工単価条件表(一般土木)令和2年10月20日以降適用」における、情報化施工技術の施工歩掛を改定します。

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