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工事写真における黒板情報の電子化について(H30.3)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124075 更新日:2019年6月29日更新

1 内容

  1. 電子黒板の使用にあたっては、受注者が工事打合せ簿により黒板情報を使用する旨を発議し、監督員の承諾を得ることで活用できます。
  2. 電子黒板の使用を承諾する場合は、発注者が工事打合せ簿により、別紙「工事写真における電子黒板情報の電子化基準」を受注者に送付します。

別紙 工事写真における黒板情報の電子化基準[PDFファイル/228KB]

2 適用年月日

  1. 平成30年4月1日以降、入札の公告又は通知(通常型指名競争入札の場合)を行う工事及び委託業務から適用します。
  2. 既に契約済みの工事及び委託業務についても、監督員の承諾により実施することができます。

3 その他

  1. 機器・ソフトウェア等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであるため、別途の積上げ計上は行いません。
  2. 機器・ソフトウェア等の導入に係る費用とは、黒板情報の電子化に必要な機器ソフトウェア、チェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトの機器経費及び電算機使用料等を指します。

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