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自作農財産(国有農地・開拓財産)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055406 更新日:2019年3月29日更新

自作農財産について

 自作農財産とは、戦後まもなく行われた農地解放や、開拓事業などのために国が取得した土地で、その後売り渡されることなく引き続き国有地として管理している土地のことをいいます。
 自作農財産は、取得経緯から「国有農地」と「開拓財産」に区分されます。

国有農地とは

 国が自作農創設の目的で取得した土地で、売渡等が行われなかったため、現在も国有地として管理している土地。

開拓財産とは

 戦後の食料増産と帰農促進を目的とする開拓事業のため国が取得した山林・原野等のうち、開拓者に売渡しができなかったため、現在も国有地として管理している土地。

このページに関するお問い合わせは

農地管理課農用地調整係
電話:  025-285-5511(代表)  内線: 3097  ファクシミリ: 025-285-3787 
電子メール:  ngt070010@pref.niigata.lg.jp   

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