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【新津地域整備部】道路の占用や乗入れについて
許可を得ずに道路敷地に看板、のぼり旗、乗入ブロック等の物を置くこと(不法占用)は、道路法で禁止されています。
道路敷地に固定された看板の金具に、通行していた方が躓いて転倒した事故も発生しています。
やむを得ず道路に道路法で定められた工作物、物件または施設を設ける場合には、道路管理者の許可が必要です。
また、道路に接する土地に自動車乗入口を設置する場合など、道路に関する工事の必要が生じた場合は、道路工事施行承認を得る必要があります。(詳しくは「道路の乗入れについて」のページをご覧ください)







