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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び今後の対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0266653 更新日:2020年3月24日更新
 新型コロナウイルスを理由として認める工事や委託事業の、一時中止措置や工期又は履行期間の延長について、既に国より通知が出ているところですが、当部発注工事・委託事業についても同様の取り扱いであり、以下の2点となります。

・新型コロナウイルスを理由として認める一時中止措置や工期又は履行期間の延長については、受注者からの申し出に対し、事情を個別に確認した上で、必要があると認められることを条件に実施することとします。
一時中止措置等を要望する場合は、直接監督員まで申し出てください。なお、一時中止の期限については、次の連絡を行うまで延長いたします。

・工事従事者又は、業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、至急、監督員まで申し出てください。

 上記について不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

【農地関係工事・委託事業事業者様お問い合わせ先】
庶務課 電話:0258-38-2600
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