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【村上】もし道路施設を壊したら

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123655 更新日:2021年5月31日更新

 交通事故等で、あやまって県管理道路のガードレール、案内標識、視線誘導標識を壊したら地域整備部庶務課行政係にご連絡ください。
 道路法第22条により壊した人から修復していただくことになりますが、多くは任意保険(対物保険)を適用して修復されています。

連絡先:地域整備部庶務課行政係
 Tel 0254-52-7956

事務処理の流れ

「道路損傷現認・負担書」を本人から地域整備部へ提出していただきます。
いつ、どこで、なにを壊したかの申し出及び修復する旨の誓約書

「工事施行命令書」を地域整備部から本人に送付します。
破損個所の修復工事を命令します。

「工事完了届」を本人から地域整備部に提出していただきます。
修復工事が終わったら、工事写真を添付して提出していただきます。

※ 「県管理道路」とは、県道のほか、国道113号の一部(国道7号線荒川町十文字交差点から海側)、国道290号及び国道345号も県管理道路となっています。

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