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【南魚沼】児童扶養手当の誤支給が判明しました
児童扶養手当法に基づく児童扶養手当について、津南町在住で公的年金との併給調整が必要な者1名に対して、令和2年8月分から令和4年8月分まで計89万8,600円を誤って支給していたことが判明しました。
相手方に謝罪と説明を行い、誤支給した全額を返納していただくことについて了解をいただきました。
今後、確認作業を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要
(1)児童扶養手当制度について
- 児童扶養手当は、父母の離婚などで、ひとり親や叔父・叔母、祖父母などの養育者に育成される児童の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に、児童の父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給される手当。
- 手当額:月額4万3,070円(R4年4月~)※所得額により支給額が制限される。
なお、公的年金を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することはできない。
町村は申請書受付業務を担当し、振興局は審査・認定業務を担当する。
(2)誤支給が判明した経緯
令和4年度の現況届確認時に、受給者が老齢年金等の公的年金を受給している場合は、児童扶養手当との併給調整が必要であるにもかかわらず、調整されていないことに津南町担当者が気づき、誤支給が判明
(3)誤支給の原因
令和2年7月 | 児童扶養手当申請を受理。申請者は老齢年金受給者であったが、児童扶養手当との併給調整は不要と誤認し支給開始 |
令和3年8月 | 現況届確認時に、老齢年金に加え遺族年金受給の記載があったにもかかわらず見落とし、児童扶養手当との併給調整をしないで支給継続 |
以上から「児童扶養手当と公的年金の併給調整」に関する理解不足と現況届確認時の見落とし・確認不足が原因
※ 当部において、老齢年金等の公的年金の受給事案について確認した結果、養育者が老齢年金を受給している事案は本事案のみであり、公的年金と児童扶養手当の併給調整が必要な事案については、本事案以外の見落としはありませんでした。
2 再発防止策について
- 所属内での制度の理解徹底
- 町から振興局に現況届等を提出する際に、担当者同士が面談形式で世帯状況を共有するなど、担当者間の連携強化
報道発表資料(児童扶養手当) [PDFファイル/151KB]
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