ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 > 【南魚沼】営業届出制度の創設について

本文

【南魚沼】営業届出制度の創設について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0360174 更新日:2022年2月8日更新

営業届出制度の概要と届出営業者に求められること

食品衛生法の改正により、営業許可の対象となっていない業種を営もうとする場合、原則として所管の保健所に営業届出をする必要があります。
届出営業者には、公衆衛生上必要な措置の順守が求められます。また、届出事項に変更が生じた場合、営業を休業・復業・廃止した場合は所管の保健所に届出をする必要があります。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。

「営業届出」の方法

 以下のいずれかの方法により届出を行ってください。
 なお、届出内容のうち営業届出業種については、資料1を参考に代表的なものを御記入ください。
 ● 南魚沼保健所衛生環境課の受付窓口に下記の書類を提出する。
 
 ●食品衛生申請等システムから、インターネットによる届出を行う。
 【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
 Tel : 070-4471-9090 または 070-2832-8421
 Mail : g-shokuhin-helpdesk@sec.co.jp
 (参考)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ