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自家用有償旅客運送の登録

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051365 更新日:2024年5月2日更新

自家用有償旅客運送を実施するとき

 自家用有償旅客運送を実施するときは、道路運送法第79条により、新潟県知事(※)の登録を受ける必要があります。
 自家用有償旅客運送の登録にあたっては、「地域公共交通会議」や「運営協議会」において協議が調っていることが必要です。

※ 平成27年4月1日より、新潟県内の全市町村の区域内において、当該事務の権限が、国土交通大臣から新潟県知事に移譲されました。

 申請手続きは、以下を参照してください。

提出書類について

申請書の提出先

〒950-8570
 新潟市中央区新光町4番地1
 新潟県交通政策局交通政策課地域交通班

登録申請に必要な手数料

 新規登録 15,000円/件
 変更登録 3,000円/件(※)
 ※手数料が必要な変更登録は、道路運送法第79条の2第1項第2号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの
 (同法第79条の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)に限られます。

(参考)収入証紙貼付用紙 [Wordファイル/54KB]

(参考)納付済証貼付用紙 [Wordファイル/54KB]

 

○新潟県収入証紙は令和6年8月末で廃止(販売終了)について

  令和6年9月から新たに「新潟県電子申請システム」「記入式納付書」にて手数料を納付いただくこととなります。
 詳細は下記リンクをご確認ください。

〈収入証紙廃止後の自家用有償旅客運送登録に関する手数料納入方法について〉

標準処理期間

 新規登録 30日
 更新登録 30日
 変更登録 30日

 上記は、事務の処理に通常要すべき標準的な期間です。申請が当課に到達した日の翌日から起算するものとします。

 期間の算定に当たっては、次に掲げる日数は算入しないものとします。
○申請書の記載事項に不備のある申請その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、補正を求めた場合における当該補正に要した日数
○申請の処理の途中において申請者が申請の内容を変更した場合における当該変更に要した日数
○当該事務の性質により算入しないものとされる日数

県内登録状況

 県内の自家用有償旅客運送登録団体はこちらをご覧ください。

 自家用有償運送登録名簿(令和6年9月20日現在) [PDFファイル/371KB]

 自家用有償旅客運送登録抹消について

実績報告について

 旅客自動車運送事業等報告規則の規定により、輸送実績報告書の提出が義務づけられています。
 自家用有償旅客運送者は、毎年度終了後、5月末までに「自家用有償旅客運送輸送実績報告書」の提出をお願いします。

【様式】自家用有償旅客運送輸送実績報告書 [Excelファイル/48KB]

【様式】事業用車両自動車持ち込み実績報告書(交通空白地有償運送) [Wordファイル/82KB]

【様式】事業用車両自動車持ち込み実績報告書(福祉有償運送) [Wordファイル/82KB]

自動車事故報告について

 自動車事故報告規則の規定により、重大事故等の報告が義務づけられています。

 事故の状況に応じて「自動車事故速報」又は「自動車事故報告書」の提出をお願いします。

【様式】自動車事故速報 [Excelファイル/51KB]

【様式】自動車事故報告書 [Excelファイル/132KB]

新潟県オープンデータ

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