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【喀痰吸引等研修】各種申請の電子申請システムの利用開始について
各種申請が新潟県電子申請システムに移行します
- 令和6年8月末日で新潟県収入証紙が廃止されることに伴い、喀痰吸引等研修の申請等の手続きを電子申請に移行します。 (下記お知らせ参照)
- 電子申請で利用可能な決済手段はクレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い)になります。
- 電子決済(クレジットカード決済、ペイジー決済)が利用できない方や、電子申請が利用できない方は、新潟県収入証紙の使用期限である令和7年3月末日まで、従来通り紙媒体で申請してください。
各種申請について
1.登録喀痰吸引等事業者登録申請
(1)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録申請
- 喀痰吸引等の業務を開始する日の30日前までに申請書を提出してください。
- 事業者の登録は、事業所毎に行う必要があります。
(例)介護老人福祉施設と短期入所生活介護は、併設の事業所であっても別々に登録を行う。 - (1)登録喀痰吸引等事業者と(2)登録特定行為事業者の登録があり、対象となる職員や登録基準、必要書類などが異なりますが、両方の登録を受けようとする場合には、それぞれに申請が必要です。
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(2)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録更新申請
- 登録した特定行為を「追加」する場合は、登録更新申請が必要です。
(例)既に「口腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」を登録している事業者が、新たに「鼻腔内の喀痰吸引」を追加する場合 - 登録した特定行為を「減少」する場合は、更新申請ではなく、登録の「辞退届出」を行う必要があります。
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録更新申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(3)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録届出(事前の届出が必要な事項)
- 次の事項を変更する場合は、変更する日の10日前までに届出が必要です。 申請者の氏名(法人にあっては名称) 申請者の住所 法人代表者の氏名 事業所の名称 事業所の所在地
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録(事前)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(4)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録届出(事後の届出が必要な事項)
- 次の事項を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。 業務方法書の変更 喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿の変更
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録(事後)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(5)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書
- 喀痰吸引業務を行う必要がなくなった場合は、辞退する日の30日前までに届出が必要です。
- 登録を受けている内容の全てを辞退する場合(登録の全部辞退)
- 登録を受けている特定行為を減少する場合(登録の一部辞退)
- (例)登録済みの「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」のうち、「鼻腔内の喀痰吸引」のみ登録を辞退する場合
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書に係る電子申請はこちら<外部リンク>
各種申請にあたっては、下記リンク先をご参照ください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)に係る申請について(県HP)
2.認定特定行為業務従事者認定証申請
(1)認定特定行為業務従事者認定証交付申請
- 新潟県又は登録研修機関が行う喀痰吸引等研修(第一号研修~第二号研修)の課程を修了した者
認定特定行為業務従事者認定証交付申請(第一号、第二号)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(2)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請
- これまで経過措置として一定の条件の下に喀痰吸引等を行っていた者(特別養護老人ホームにおける14時間研修の修了者など)
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(3)認定特定行為業務従事者認定証再交付申請
- 紛失又は汚損した場合のみ申請書を提出してください。
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請(第一号、第二号)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(4)認定特定行為業務従事者認定証変更届出及び書換交付申請
- 次の事項を変更する場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。 申請者の氏名(※) 申請者の住所 喀痰吸引等研修を修了した特定行為(※) ※申請者の氏名又は喀痰吸引等研修を修了した特定行為を変更する場合は、認定特定行為業務従事者認定証書換交付申請書(様式7-2)を併せて提出してください。
認定特定行為業務従事者認定証変更届出及び書換交付申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(5)認定特定行為業務従事者認定辞退届出
- 喀痰吸引業務を行う必要がなくなった場合、辞退する日の30日前までに届出が必要です。
認定特定行為業務従事者認定辞退届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(6)認定特定行為業務従事者死亡等届出
- 認定特定行為業務従事者認定証保有者に次の事由が発生した場合、届出が必要です。 死亡 失踪宣言 法附則第3条第1号に該当 法附則第3条第2号から第4号のいずれかに該当
認定特定行為業務従事者死亡等届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(7)認定特定行為業務従事者認定証原本証明
認定特定行為業務従事者認定証の原本証明に係る申請はこちら<外部リンク>
各種申請にあたっては、下記リンク先をご参照ください。
3.登録研修機関申請
(1)登録研修機関登録申請
- 新たに喀痰吸引等研修を行おうとする場合は、事前にご相談ください。
登録研修機関登録申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(2)登録研修機関登録更新申請
- 喀痰吸引等の登録研修機関の登録更新を行う場合は、申請が必要です。
登録研修機関登録更新申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(3)登録研修機関変更登録届出
- 喀痰吸引等の登録研修機関に変更事項が生じた場合は、届出が必要です。
登録研修機関変更登録届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(4)登録研修機関業務規程変更届出
- 喀痰吸引等の登録研修機関の業務規程に変更があった場合は、届出が必要です。
登録研修機関業務規程変更届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(5)登録研修機関休廃止届出
- 喀痰吸引等の登録研修機関が研修を休廃止する場合は、届出が必要です。
登録研修機関休廃止届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
各種申請にあたっては、下記リンク先をご参照ください。
お知らせ
- 新潟県収入証紙の廃止について
- 電子申請システム利用開始のお知らせ
喀痰吸引等研修関連の各種申請が電子申請に移行します [PDFファイル/734KB]
- 手数料納入(クレジットカード決済、ペイジー決済)の簡易マニュアル
その他留意事項
認定特定行為業務従事者認定証の原本の返却が必要な手続きを利用する場合、又は各種添付書類の画像の添付が難しい場合は、下記提出先に書類を簡易書留で郵送してください。
【提出先】 新潟県 高齢福祉保健課 介護人材確保係(県庁11階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
(郵送の場合は、住所記載不要。郵便番号だけで届きます。)
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