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令和8年度新潟県介護テクノロジー定着支援事業補助金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0842773 更新日:2026年8月7日更新

令和8年度新潟県介護テクノロジー定着支援事業補助金について

 介護テクノロジー導入を促進することにより、介護従事者の負担軽減及び介護従事者が継続して就労するための環境整備を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、希望する県内の介護事業所・介護施設等へ補助金を交付します。

事業概要

1 補助事業者

新潟県内に所在する次の介護事業所・介護施設等とする。
(1) 介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護や居宅介護支援を含む。)
(2) 老人福祉法に基づき届け出又は認可を受けた養護老人ホーム及び社会福祉法に基づき届け出又は許可を
    受けた軽費老人ホーム

2 補助対象事業

(1) 介護テクノロジー等の導入支援
  ア 「福祉用具情報システム(TAIS)」((公財)テクノエイド協会が提供)に掲載された介護テクノロジー
    「TAIS」において「介護テクノロジー」として選定された機器等を導入する際の経費
     (掲載先:https://www.techno-aids.or.jp/Servicewelfaregoodslist.php<外部リンク>
  イ 介護ソフトの定着促進支援
    介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット
    端末の購入費用やWi-Fi環境整備に必要な経費等
  ウ その他
    アによらず、以下aおよびbに該当する機器等
    a 申請ができていない等の理由で「TAIS」に掲載されていない機器で、上記アの介護テクノロジーと
             機能等が同水準と県が判断した機器等
    b 介護従事者の身体的負担の軽減や間接業務時間の削減等の業務の効率化等、介護従事者が継続して
             就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上に繋がると県が判断した
             機器等

(2)介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
  (1)アのテクノロジーおよびウaの機器等のうち、「介護業務支援」に分類されているテクノロジーまたは
  「介護業務支援」に分類されているテクノロジーと同水準の機器等と、そのテクノロジー等と連動することで
  効果が高まると判断できる(1)アのテクノロジーおよびウaの機器等を導入する場合の経費

3 補助額等

(1) 補助率
  補助対象事業(1)及び(2)について、補助率は4/5とし、補助対象経費の実支出額に補助率を乗じた
     額を算出する(千円未満切り捨て)。

(2) 基準額
  次の表1及び表2の第1欄に定める区分ごとに、上記(1)で算出した額と第2欄または第3欄の基準額と
  を比較して、少ない方の額を補助額とする。

(3) 補助上限額
  1法人当たりの補助上限額は補助対象事業(1)及び(2)併せて1,000万円とする。

表1 介護テクノロジーの導入支援
1 対象経費の種類 2 基準額
補助対象事業(1)アで示すテクノロジーのうち、TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」に掲載されているテクノロジー、「介護業務支援」に掲載されているインカム又は補助対象事業(1)ウaで示す機器等のうち、TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」に掲載されているテクノロジーと同水準の機能と判断された機器等、「介護業務支援」に掲載されているインカムと同水準の機能と判断された機器等、補助対象事業(1)ウbで示す機器のうちバックオフィスソフト以外 100万円
補助対象事業(1)アで示すテクノロジーのうちTAISで「介護業務支援」に掲載されている介護ソフト、又は補助対象事業(1)ウaで示す機器等のうち、TAISで「介護業務支援」に掲載されている介護ソフトと同水準と判断された機器等、補助対象事業(1)ウbで示す機器等のうちバックオフィスソフト 表2の2による
補助対象事業(1)アで示すテクノロジーのうち上記以外のもの又は補助対象事業(1)ウaで示す機器等のうち上記以外のもの 30万円
補助対象事業(1)イで示す費用 導入する介護ソフトの経費と合わせて表2の3による
※パッケージ型導入支援に合わせて対象とする場合、
 パッケージ型導入支援の上限に15万円上乗せ
補助対象事業(2)パッケージ型導入支援(機器等の合計経費)

1介護事業所当たり上限額1,000万円

 

 職員数に応じて必要なライセンス数が変動するなど、職員数により合計金額が変動する契約で、介護ソフト
およびバックオフィスソフトのみを導入する場合は第1欄に定める区分ごとに第2欄に示す基準額、介護ソフト
の導入と合わせて補助対象事業(1)イの支援を活用する場合は第1欄に定める区分ごとに第3欄に示す基準額
とする。
 それ以外の方式の契約の場合は一律250万円、介護ソフトの導入と合わせて補助対象事業(1)イの支援を
活用する場合は265万円を基準額とする。
 なお、訪問介護事業所等の居宅サービス事業所又は居宅介護支援事業所(介護予防も含む。)であって、
令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合は、
基準額に5万円を加算する。

表2 介護ソフトおよびバックオフィスソフトの基準額 
1 職員数(申請時点) 2 基準額 3 基準額
1名以上10名以下 100万円​ 115万円
​11名以上20名以下 150万円 165万円
21名以上30名以下 200万円 215万円
31名以上 250万円 265万円

事業スケジュール  

※令和8年8月7日時点の予定であり、後日発出する実施通知について詳細をお知らします。

スケジュール(案)
時期 実施内容
令和8年8月24日(月曜日)~9月中旬 交付申請書受付
令和8年10月上旬 交付決定通知の発出
令和8年10月~令和9年12月末 変更交付申請書受付
令和9年1月上旬~1月下旬 実績報告書受付
令和9年3月上旬 額の確定通知の発出
令和9年3月中旬 補助金の支払い

交付申請

交付申請期間

 令和8年8月24日(月曜日) ~ 令和8年9月中旬

 ※受付開始日は、8月7日時点での予定であり、今後変更となる場合があります。
 ※申請期間は、受付開始日から2~3週間程度を予定しています。

提出書類

 県交付要綱第7(交付申請)に定める別記第1号様式および添付書類

申請方法

(1)電子申請(専用Webフォームからの申請)​

(2)郵送(上記システムが使用できない場合)

※上記詳細について調整中ですので、後日発出する実施通知にて改めてお知らせします。

変更交付申請

変更交付申請期間

 交付決定後 ~ 令和8年12月25日(金曜日)

提出書類

 県交付要綱第8(変更交付申請)に定める別記第2号様式および添付書類

申請方法

(1)電子申請(専用Webフォームからの申請)

(2)郵送(上記システムが使用できない場合)

※上記詳細について調整中ですので、改めてお知らせします。​

実績報告

実績報告期間

 事業完了の日から起算して30日以内又は令和9年1月29日(金曜日)のいずれか早い日まで

提出書類

 県交付要綱第12(実績報告)に定める別記第4号様式および添付書類

 ※補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、別記第5号様式および添付書類

申請方法

(1)電子申請(専用Webフォームからの申請)​

(2)郵送(上記システムが使用できない場合)

※上記詳細について調整中ですので、改めてお知らせします。​

3 補助金交付要綱等

4 ​お問い合わせ先

 専用窓口(コールセンター)を開設予定です(受託者:株式会社NTTデータ経営研究所)

 ※上記詳細について調整中ですので、後日改めてお知らせします。
 ※具体的な手続き等については、現時点でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、
  当課への電話等によるお問い合わせは、お控えいただきますようお願いします。

5 留意事項

  • 補助金交付申請は、補助金交付要綱等をよく確認してから行ってください。
  • 本補助金については、予算の範囲内で交付決定を行います。そのため、申請順による先着交付ではなく、全ての申請者から提出された事業計画の内容や導入効果等を総合的に審査した上で、交付決定額の総額が予算の範囲内となるよう、交付決定額を調整する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 申請期限を過ぎたものについては、申請を受け付けることができませんのでご留意ください。
  • 機器等についての照会は、今後、開設する専用窓口(コールセンター)までご連絡ください。
  • 令和9年1月29日(金曜日)までに、介護テクノロジー等の導入経費の支払いを必ず完了してください。

6 関連リンク

 
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