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介護報酬改定に関する「告示」の一部改正

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0368701 更新日:2021年3月18日更新

令和3年度介護報酬改定に伴い改正された「告示」の内容を掲載しています。

当該告示は令和3年3月15日の官報号外第56号に掲載された内容です。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号) [PDFファイル/2.07MB]

  • 第1条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の一部改正 P1~
  • 第2条 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)の一部改正 P81~
  • 第3条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の一部改正 P88~
  • 第4条 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)の一部改正 P156~
  • 第5条 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)の一部改正 P161~
  • 第6条 厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第30号)の一部改正 P174~
  • 第7条 介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成12年厚生省告示第38号)の一部改正 P178~
  • 第8条 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第53号)の一部改正 P183~
  • 第9条 厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)の一部改正 P186~
  • 第10条 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)の一部改正 P189~
  • 第11条 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)の一部改正 P191~
  • 第12条 介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第415号)の一部改正 P199~
  • 第13条 介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)の一部改正 P201~
  • 第14条 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の一部改正 P203~
  • 第15条 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の一部改正 P206~
  • 第16条 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の一部改正 P269~
  • 第17条 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)の一部改正 P315~
  • 第18条 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)の一部改正 P336~
  • 第19条 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費にかかるサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成18年厚生労働省告示第165号)の一部改正 P339~
  • 第20条 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号)の一部改正 P345~
  • 第21条 厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(平成18年厚生労働省告示第266号)の一部改正 P347~
  • 第22条 要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成20年厚生労働省告示第128号)の一部改正 P349~
  • 第23条 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)の一部改正 P354~
  • 第24条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号)の一部改正 P358~
  • 第25条 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の一部改正 P360~
  • 第26条 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)の一部改正 P363~
  • 第27条 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)の一部改正 P368~
  • 第28条 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の一部改正 P380~
  • 第29条 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)の一部改正 P505~
  • 附則 P537~

 

厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号) [PDFファイル/257KB]

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