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介護報酬算定に関すること
介護保険事業者の指定(許可)を受ける場合や指定(許可)を受けた後、体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(又は算定しない)こととなった場合は、「体制届」の提出が必要です。
体制届及び添付書類の様式、留意事項も掲載しています。
※届出先にご注意ください。
事業所の所在地とサービスの種類によって、届出先が県の場合と所在地の市町村介護保険担当部署になる場合があります。
詳しくは、通知文/目次/本文の第4届出先(6ページ)をご確認ください。
「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について、お知らせしています。
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