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教育課程特例校

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0845943 更新日:2026年8月5日更新

教育課程特例校とは

 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、各学校又は当該学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要等が認められる場合に、文部科学省が当該学校を学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第55条の2(同令第79条,第79条の6及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第85条の2(同令第108条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第132条の2に基づき、特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校(教育課程特例校)に指定するもの。

特別の教育課程の実施状況

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