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新潟県児童相談所第三者評価について
1 目的
児童福祉法第12条の規定に基づき、児童相談所の業務の質をより良いものとしていくため、令和6年度から児童相談所における第三者評価を受審しています。
2 評価結果
令和6年度の受審結果
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