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~令和5年4月1日から10月19日までに出生されたお子様へ~「新潟県こむすび定期」の申請期限を延長します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0652263 更新日:2024年3月25日更新

 県では、本県独自の子育て支援策として、令和5年4月1日以降に出生したお子様を対象に、金融機関と連携し、お子様の出生時に10万円分の定期預金等をお渡しする「新潟県こむすび定期」事業を、令和5年10月20日から実施しています。

 このたび、本事業開始前の令和5年4月1日から10月19日までに出生されたお子様について、事業開始後に出生されたお子様と同様に1年間の申請期間を確保するため、下記のとおり、申請期限を延長することとしましたのでお知らせします。

 県としては、より多くの方から申請いただけるよう、引き続き、本事業の更なる周知を図ってまいります。

 

1 対象者

 本事業の開始前である、令和5年4月1日から同年10月19日までの間の出生者で、申請日時点において新潟県内に住所を有する方

2 申請期限

 現在、1歳となる誕生日の前日までとしている申請期限を、令和6年10月19日まで延長

【(参考例)令和5年4月20日に生まれた方の場合】

 《現行の期限》令和6年4月19日(1歳となる誕生日の前日まで)

  ※ 申請期間は、令和5年10月20日~令和6年4月19日(約6カ月間)

 《変更後の期限》令和6年10月19日

  ※ 申請期間は、令和5年10月20日~令和6年10月19日(1年間)

3 その他

 令和5年10月20日以降の出生者は、現行どおりの申請期限(1歳となる誕生日の前日まで)となります。(本事業の詳細は、別紙参照)

 報道発表資料 [PDFファイル/4.56MB]

 

(本件についてのお問い合わせ先)

 福祉保健部子ども家庭課子ども政策室 井上

 (直通)025-280-5214 (内線)2511

 ※ 令和6年4月1日から、「福祉保健部こども家庭課 こども政策室」になります。

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