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新潟地域で病児保育の広域利用が始まります
病児・病後児保育施設は、これまで原則として居住市町村内の施設のみ利用可能でしたが、このたび下記の市町村間で「病児・病後児保育事業の広域利用に関する協定書」が締結されました。これにより、対象市町村の住民は、居住地以外の病児・病後児保育施設も利用できるようになります。
1 広域利用が可能となる市町村(12市町村)
新潟市、三条市、新発田市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町
2 広域利用開始日
令和8年4月1日
3 病児保育事業について
こどもが病気の際、家庭で看護・保育ができない保護者に代わり一時的に預かる事業。
〔実施主体〕市町村(運営を民間へ委託するケースあり)
〔実施状況〕30市町村のうち24市町村 55施設で実施(R7市町村実施分)
〔実施場所〕主に医療機関併設、保育所併設で実施
〔利用対象者〕原則として当該市町村の住民
(市町村によっては、他市町村からの通勤者等も利用可)
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