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指定公金事務取扱者の指定について(保育士登録に係る手数料徴収事務)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0822428 更新日:2026年5月26日更新

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者を次のとおり指定したので、同条第2項の規定及び新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第104条の4の第3項の規定により告示します。

1 指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出

  保育士登録に係る手数料徴収事務

2 指定公金事務取扱者として指定した日

  令和8年4月1日

3 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地及び名称

  東京都千代田区麹町1-6-2 麹町1丁目ビル6F

   社会福祉法人日本保育協会

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