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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置について(4月21日公表)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0280563 更新日:2020年5月2日更新

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置について(4月21日)

 

  県では新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、該当する施設等を運営する事業者に対して、施設の使用停止等の協力を要請することといたします。

  対象となる施設は遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場、集会展示施設、商業施設、文教施設等で、詳細は別添のとおりです。

  要請する休止期間は4月22日から、緊急事態宣言の終期とされている5月6日までとします。

  事業者の皆様には、多大なご負担をおかけすることになりますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

  県民の皆様におかれましても、使用停止の対象となる施設の利用は厳に控えていただきますようお願いいたします。

  この休止要請にご協力いただく事業者に対しては、協力金の支給を行います。

令和2年4月21日

新潟県知事 花角 英世

 

◆4月21日 「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置について」はこちら [PDFファイル/33KB]

 

↓外国語の翻訳版はこちら(4月21日版)

 

 

  【参考】

  感染がひろがっている地域から本県に帰省される方や、転勤等で転入される方、またその雇用者の方におかれましては、健康管理表を使用して健康観察ができますのでご利用ください。

健康管理表 [PDFファイル/209KB]

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