ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 県の広報・広聴・県報 > 失業者の退職手当の追加給付について(企業局)

本文

失業者の退職手当の追加給付について(企業局)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0307830 更新日:2020年8月20日更新
 過去に新潟県職員(非常勤職員除く)として勤務し、雇用保険の基本手当に相当するものとして、「職員の退職手当に関する条例」に基づき、「失業者の退職手当」の給付を受けた方に、追加給付について以下のとおりお知らせします。

1 追加給付について

 既に報道等されておりますが、厚生労働省の毎月勤労統計調査において不適切な取扱いが行われたことにより、平成16年8月1日以降の雇用保険の基本手当日額が変更されることとなりました。それに伴い、本県の退職者に対し、雇用保険の基本手当に相当するものとして、「職員の退職手当に関する条例」に基づき支給を行う「失業者の退職手当」について追加給付が生じる可能性があります。

※受給時期によって異なりますが、追加給付額は、一人当たり平均42円となっております(平成24年6月から平成31年4月までの受給者)。


毎月勤労統計調査の不適切な取扱いの詳細については、厚生労働省ホームページを御覧ください。

2 対象者

 以下の全てを満たす方が、対象者となります。
・退職時の所属(勤務先)が企業局の方
・新潟県から「失業者退職手当受給資格証」を交付され、公共職業安定所から失業認定を受けた方
・平成16年8月から平成31年4月までに失業者の退職手当の給付を受けた方

※受給時期によっては、追加給付が発生しない可能性があります。

3 追加給付の手続

(1)平成16年8月から平成24年5月までに失業者の退職手当の給付を受けた方

 失業者の退職手当の追加給付対象となるかを確認するために必要ですので、以下の書類に必要事項を記入の上、新潟県企業局総務課まで送付ください。失業者の退職手当の追加給付対象と判断できた方から、追加給付いたします。

 ア
 イ 支給の事実が確認できる書類(以下のいずれか一つ)

   (ア)「失業者退職手当受給資格証」の写し

   (イ)失業者の退職手当が振り込まれた当時の金融機関等の通帳の写し(受給中の全ての期間分)

   ※(ア)(イ)がない方で、その他支給の事実が確認できる書類(受給中の全ての期間分)をお持ちの方は、4 お問い合わせ先まで御連絡ください。

(2)平成24年6月から平成31年4月までに失業者の退職手当の給付を受けた方(令和元年5月以降も引き続き給付を受けた方を除きます)

 追加給付の対象となる方に対して、令和2年8月から追加給付の御案内を発送しておりますので、同封の書類に必要事項を記入の上、御返信ください。提出いただいた書類の記載内容について確認ができた方から、追加給付いたします。


 なお、受給当時と住所が変わった等の理由により、新潟県からの文書を受領できない方は、以下の書類に必要事項を記入の上、新潟県企業局総務課まで送付ください。

4 提出先・お問い合わせ先

住所:〒950-8570
   新潟県新潟市中央区新光町4番地1
   新潟県企業局総務課総務係
   「失業者の退職手当(追加給付)担当」行き

電話:025-280-5565
   ※お問い合わせの際は、「失業者の退職手当の追加給付の件」とお伝えください。

(参考)企業局以外で退職された方のお問い合わせ先

 退職時の所属(勤務先)が企業局以外の方で、失業者の退職手当の追加給付に関して、御相談や御不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

知事部局等:人事課 電話:025-280-5026
病院局:総務課 電話:025-280-5552
教育庁:福利課 電話:025-280-5598
警察本部:警務課 電話:025-285-0110

<<御注意ください!>>

○本件に関して、新潟県が以下を行うことは、絶対にありませんので、御注意ください。

 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
 ・直接訪問して、通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
 ・金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること
 ・メールを送り、URLをクリックして手続を求めること

○本件に関して、不審な電話等がありましたら、4 お問い合わせ先まで御連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ