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工事代金請求書の様式について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0458572 更新日:2022年2月1日更新

 企業局における工事代金請求書について、下記のとおり様式を改正します。

 

【令和5年10月1日より】

 インボイス制度の開始に伴い、消費税額、適用税率及び登録番号の記入欄(請求書様式※1の欄)を設けます。

 ※令和5年9月30日以前に履行届を提出した工事については、旧様式での提出も可能です。

 ※企業局から支払を受ける登録事業者の方は、必ず記載をお願いいたします。

 

【令和4年2月1日より】

・請求者の押印欄を削除します。

・「発行責任者及び担当者の役職、氏名、連絡先(電話番号)」の記入欄を設けます。

 


○具体的な取扱い

 ・Fax、電子メールによる提出も可とします。ただし、メール提出時の電子データは必ずPDF形式としてください。

 ・発行責任者は、請求書を発行するにあたり責任を有する方を記入してください。なお、必ずしも代表取締役等である必要はありません。

 ・担当者は、当該契約に係る事務担当者としてください。

 ・発行責任者と担当者は同一人でも結構です。

 ・確認のため、記載された連絡先に県から連絡をさせていただく場合があります。

 ・従来どおり押印いただいたものも受理します。なお、この場合「発行責任者及び担当者」欄の記載は不要です。

 ・電子メールでの提出の際、メール本文に発行責任者及び担当者の氏名、連絡先がある場合、請求書の「発行責任者及び担当者」欄の記載は不要です。

 

○その他の会計事務に係る取扱い

 以下のホームページをご覧ください。

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