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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
生活道路における法定速度
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※1)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
(※1)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことをいいます。
(※2)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
(例)道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。
警察庁ホームページ 「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」<外部リンク>
施行日
令和8年9月1日(火曜日)
以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです
1 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
2 道路の構造上又は柵その他の工作物により自転車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4 自動車専用道路
ドライバーの皆様へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。







