ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 県民生活課 > AV出演被害防止・救済法が施行されました

本文

AV出演被害防止・救済法が施行されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:1356866241 更新日:2022年8月5日更新
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(AV出演被害防止・救済法)」が令和4年6月23日から施行されました。

<法律のポイント>

・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
・撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。

↠契約の取消・解除や差止請求のやり方などについて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。もし被害に遭っているなら、一人で悩まず相談してください。「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。性暴力被害者支援センターにいがたホームページ<外部リンク>

 

啓発資料 [PDFファイル/740KB]

啓発資料

〇内閣府男女共同参画局のホームページにおいて、法律の詳細や被害事例、相談窓口の照会など、注意喚起を呼びかけるサイトを設けておりますので、詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

AV出演被害防止・救済法​、若年層の性暴力被害防止等に関する啓発サイト(内閣府男女共同参画局HPへリンク)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ