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東日本大震災により大熊町及び双葉町から避難されている方々に対する応急仮設住宅の供与期間を令和5年3月末日まで延長します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0424409 更新日:2022年4月1日更新

 県では、福島県からの要請を受け、平成23年7月から、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げ、避難されている方々に供与しています。この期間については、現在、令和4年3月末日までとしているところです。
 このたび、福島県から本県に対し、下記市町村からの避難者への供与期間を令和5年3月末日までとするよう延長要請がありました。
 ついては、福島県の要請を受け、次のとおり応急仮設住宅の供与期間を延長することとします。

1 供与期間の延長

 延長する市町村(2町)
 大熊町及び双葉町

2 令和5年4月以降の延長

 福島県が今後判断する。

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