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東日本大震災により避難指示区域等から避難されている方々に対する応急仮設住宅の供与期間を平成32年3月末日まで延長します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0586861 更新日:2022年4月1日更新

 県では、福島県からの要請を受け、平成23年7月から、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げ、避難されている方々に供与しています。この期間については、現在、平成31年3月末日までとしているところです。
 このたび、福島県から本県に対し、下記市町村からの避難者への供与期間を平成32年3月末日までとするよう延長要請がありました。
 ついては、福島県の要請を受け、次のとおり応急仮設住宅の供与期間を延長することとします。

1 供与期間の延長

 全域延長する市町村(4町)
 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町の全域

2 平成32年4月以降の延長

  1. 富岡町及び浪江町の全域
    平成32年3月末をもって終了し、その後は住宅再建が完了しない世帯を対象に、個別に延長(特定延長)。
  2. 大熊町及び双葉町の全域
    福島県が今後判断する。

※ 福島県通知の以下の市町村・区域等は、本県では該当なし。
 葛尾村、飯舘村の帰還困難区域
 南相馬市、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解除区域
 南相馬市の帰還困難区域(小高区)
 川内村の避難指示解除区域
 いわき市及び楢葉町の特定延長

このページに関するお問い合わせは

震災復興支援課 広域支援対策係
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-282-1732(直通)
ファクシミリ: 025-280-5709
電子メール: ngt030180@pref.niigata.lg.jp

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