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特定非営利活動法人の設立認証の取消について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:1356890928 更新日:2021年7月6日更新

特定非営利活動法人の設立認証を取り消しました

特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。

法人名 特定非営利活動法人信越サイクリング協会
主たる事務所地 妙高市大字樽本丙1101番地82
従たる事務所地  
処分年月日 令和3年7月6日
処分の理由 特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を、3年以上にわたって行っていないこと
 
法人名 特定非営利活動法人絆
主たる事務所地 新潟市中央堀之内南三丁目1番21号 北陽ビル
従たる事務所地 静岡県浜松市西区西山町1114番地の1、神奈川県厚木市酒井78番地
処分年月日 令和3年7月6日
処分の理由 特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を、3年以上にわたって行っていないこと

 

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