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特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049054 更新日:2019年3月29日更新

特定非営利活動法人の設立認証を取り消しました

特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。

法人名 特定非営利活動法人日本予防医学協会
主たる事務所 新潟市西区青山1丁目3番1号507号
処分年月日 平成28年3月25日
処分の理由 3年以上にわたって法第29条の規定による事業報告書等の提出を行っていないため。
法人名 特定非営利活動法人妙高フリースクール育英会
主たる事務所 妙高市関川町2丁目3番5号
処分年月日 平成28年3月25日
処分の理由 法第42条の規定による改善命令に違反して、当該命令に係る措置を採らなかったため。
 

 

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