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NPO法人が県制度融資の利用対象となりました
中小企業信用保険法の改正・施行(平成27年10月1日)に合わせ、NPO法人も県制度融資を利用できるようになりました。
県制度融資とは、県内の中小企業の皆さんが経営基盤強化や経営の健全化に必要な資金を円滑に調達できるよう、県が制度を定め、金融機関・信用保証協会と協力して行う融資です。
この度の法改正を受けて、中小企業と同様に事業を行い、地域経済や雇用を担うNPO法人も県制度融資の利用対象となりました。
ご注意
※利用対象となるNPO法人の規模や利用できない保証制度等がありますのでご注意下さい。
※融資は金融機関及び県信用保証協会の審査で決定されるためご希望に添えない場合もあります。