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景品表示法における事業者指導

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122744 更新日:2023年6月27日更新

 不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)は、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して著しく優良である(優良誤認)、あるいは有利である(有利誤認)と一般消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を禁止しています。
 これに基づき、新潟県が事業者の指導を行った件数を掲載しています。

年度別指導件数​

令和4年度指導結果

内容 件数
措置命令 0件
指導(文書) 0件
指導(口頭) 4件
 

令和3年度指導結果

内容 件数
措置命令 0件
指導(文書) 0件
指導(口頭) 5件

 

令和2年度指導結果

内容 件数
措置命令 0件
指導(文書) 0件
指導(口頭) 3件

 

令和元年度指導結果

内容 件数
措置命令 0件
指導(文書) 2件
指導(口頭) 7件

 

平成30年度指導結果
内容 件数
措置命令 0件
指導(文書) 1件
指導(口頭) 12件

 

平成29年度指導結果
内容 件数
措置命令 0件
指導(文書) 1件
指導(口頭) 3件

 

≪参考≫リンク

 

    事例でわかる景品表示法リーフレットへのリンク<外部リンク>

      事例でわかる景品表示法(消費者庁)

 

    よくわかる景品表示法と公正競争規約リーフレットへのリンク<外部リンク>

     よくわかる景品表示法と公正競争規約(消費者庁)

 

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