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管理運営様式集

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122722 更新日:2021年7月16日更新
認定特定非営利活動法人は毎年の事業年度終了後、3か月以内に役員報酬規程等の書類を作成し、作成の日から5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間(寄附者名簿については作成の日から起算して5年間)、主たる事務所に備えおかなければなりません。(法第54条)

また、認定特定非営利活動法人は、作成した役員報酬規程等を所轄庁へ提出する必要があります。
(法第55条、県特定非営利活動促進法施行条例第19条)

役員報酬規程等の提出を怠った場合には、過料処分に処される場合があるほか、所轄庁は認定の取消しをすることができるとされています。(法第80条、67条)

事業年度終了後の役員報酬規程等の報告様式

令和3年6月9日に改正NPO法が施行され、提出書類が一部変更になりました。

  • これまで提出していた書類のうち、「前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」は内容に変更がない場合、毎年度の提出は不要となりました。
  • これまで提出していた書類のうち、「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類」については、所轄庁への提出は不要になりますが、引き続き「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」を行う必要がありますので、ご注意ください。

 【役員報酬規程等様式】

※令和3年6月8日以前に終了した事業年度に関する報告様式

助成金の報告様式

認定・特例認定NPO法人等が助成金の支給を行ったときに提出する書類の様式です。

その他の報告様式

 

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