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通学路等における子どもの安全確保のための指針

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005062 更新日:2019年1月17日更新

指針の趣旨

 この指針は、新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年条例第59号)第17条第2項の規定に基づき、乳幼児、児童及び生徒(以下「子ども」という。)の安全を確保するための必要な方策を示すことにより、通学、通園等の用に供される道路及び子どもが日常的に利用する公園、広場等における子どもの安全確保を図ることを目的とするものです。

通学路等における子どもの安全確保のための指針(PDF形式 142キロバイト)

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