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住宅の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
指針の趣旨
この指針は、新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年新潟県条例第59号)第20条第2項の規定に基づき、一戸建住宅、長屋建住宅及び共同住宅(以下「住宅」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造及び設備等に関する方策を示し、防犯性の高い住宅を普及させることにより、犯罪を未然に防止する環境を整備することを目的とするものです。
住宅の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針(PDF形式 173キロバイト)
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