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屋外広告物の許認可について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048790 更新日:2023年11月9日更新

景観を守る屋外広告物条例

 無秩序な屋外広告物のはんらんから、まちの景観を守り、安全性に問題のないものを設置してもらうため新潟県では『新潟県屋外広告物条例』を施行しています。
 条例の対象となる広告物は看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたものなどさまざまで、店名、商標、シンボルマークなどを表示したものも含まれます。
 種類によって、表示面積や高さなどの上限を規格として設定しており、この規格を守らなくてはなりません。

屋外広告物を出す場合の注意点

  1. 禁止地域、禁止物件には設置しない。
  2. 許可が必要な地域又は場所が指定されています。
  3. 許可申請には一定の手数料が必要です。
  4. 管理者を置かなければなりません。
  5. おおむね計画がまとまった段階で事前に相談して下さい。
  6. 施工は新潟県に届出済の業者であることを確認して下さい。
  7. 許可には有効期間があり、引き続き出す場合は継続申請を、必要がなくなった場合はその旨を届けて下さい。また許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
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