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【柏崎】病院・診療所  開設・変更等の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122436 更新日:2021年6月21日更新

手続きは、病院・有床診療所・無床診療所の区分や、開設者が法人か医師個人かによっても方法が異なりますので、ご注意ください。

また、申請・届出様式は次のとおりですが、提出の際には他にも添付書類が必要なものがありますので、保健所にご相談ください。

開設

申請・届出様式

変更

既に開設済みの医療機関が医療法に定める事項を変更する際の手続きです。

申請・届出様式

休止・廃止

既に開設済みの医療機関が休止又は廃止する際の手続きです。
休止又は廃止後、10日以内に届出が必要です。
(麻薬・覚せい剤原料関係は15日以内に届出)

申請・届出様式

診療用エックス線装置

申請・届出様式

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