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【柏崎】浄化槽の法定検査を受検しましょう

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122525 更新日:2019年6月29日更新

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  • 浄化槽は、トイレからのし尿や台所の洗い水などの家庭から排出される汚水を、微生物などの働きを利用して、きれいな水にする施設です。
  • 浄化槽がいつも汚水をきれいにするためには、その維持管理が大切です。
  • このため、浄化槽法では浄化槽を使用している方(浄化槽管理者)に下記の事項を義務づけて、汚水を川や海に放流しないようにしています。
    1. 微生物の管理や付属機器の点検(保守点検)
    2. 槽内に溜まった汚泥の引き抜き(清掃)
    3. 法定検査の受検
  • 柏崎の美しい海や川を守るために、浄化槽の法定検査の受検に御協力をお願いします。

法定検査について

  • 浄化槽管理者は、浄化槽が正しく設置され、適正に維持管理されているかを確認するため、保守点検や清掃とは別に、県が指定する検査機関による検査(法定検査)を受検することが浄化槽法で義務付けられています。
  • 法定検査には、法第7条に基づく検査(竣工検査)と法第11条に基づく検査(定期検査)があり、外観検査、水質検査及び書類検査により浄化槽の性能の診断を行います。

7条検査(竣工検査)

  • 浄化槽を新たに設置した場合、使用開始後3か月後から8か月後までの間に実施し、浄化槽が正しく工事され所期の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
  • 検査の申込みは、浄化槽を設置した工事業者に依頼することができます。

11条検査(定期検査)

  • 毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認する検査です。
  • 検査の申込みは、保守点検業者に依頼することができます。
  • 新潟県では、平成18年2月1日から、20人槽以下の浄化槽の検査内容と方法の一部を変更しました。新しい検査方法については、下記のリンクを参照してください。

浄化槽の法定検査(11条検査)の方法が変わります

浄化槽の法定点検を行える検査機関及び手数料

  • 法定検査は、普段の保守点検業者による管理・清掃が適正に行われているかどうかを確認するためのものですから、普段の保守点検業者以外の別な検査機関の検査を受検しなければなりません。
  • 柏崎地域では、法定検査を行える者として、次の検査機関が指定されています。検査の詳細等は検査機関にお問い合わせください。
    検査機関名:一般社団法人 新潟県環境衛生中央研究所
    所在地:長岡市新産2-12-7
    電話番号:0258-46-7151
  • 検査料金は、浄化槽の規模によって異なります。浄化槽の規模別の検査料金は、次のリンクをクリックしてください。

浄化槽の法定検査の料金について

関連リンク

 浄化槽の仕組みやはたらきに関するパンフレットを御紹介します。

快適な生活と美しい環境をつくる合併処理浄化槽パンフレット(環境省ホームページへリンク)<外部リンク>

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