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使用料について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0543607 更新日:2023年1月4日更新

 県庁舎等の行政財産の使用許可を受けた場合は、新潟県行政財産使用料徴収条例(以下、「条例」という。)に基づき、下記の計算式に基づく使用料を納付しなければなりません。

使用料の算定について

 使用する場所や用途等によって、使用料が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。なお、参考に「県庁前ナイトマルシェ2022」の使用料を掲載します。

 <土地>※電気通信施設以外のもので、使用期間が1か月未満

  財産台帳価格×許可面積/総面積 ×( 5 / 100 )×(月/年)×(日/月)× 110 / 100

  ※日割り計算の適用は特例扱いとなります。

【例】県庁前ナイトマルシェ2022の場合

   開催日 令和4年度9月23日(金・祝)12時~21時(準備・片づけ含)

   4,292,967,000円×3,049.3平方メートル/119,778.1平方メートル×( 5 / 100 )×(1/365)× 110 / 100=16,468円(小数点以下切り捨て)

 <建物>※条例の別表「その他のもの」の場合

  ((建物財産台帳価格×6 / 1,000)+(土地台帳価格×( 5 / 100 )×(建物建面積/土地総面積/12))×使用許可面積/建物延べ面積 × 110 / 100

  ※日額の場合は上記を更に30日で除して計算する。

(参考)新潟県行政財産使用料徴収条例<外部リンク>

 

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