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行政財産使用許可とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0543602 更新日:2023年1月4日更新

 県庁舎等の行政財産は、原則的に行政目的のために必要な財産であるため、貸付、交換、売払いが禁止されていますが、新潟県公有財産事務取扱規則においては、その用途や目的を妨げない範囲内で、行政財産の使用を許可(以下「目的外使用許可」という。)することができるとされています。

目的外使用許可の基準について

 行政財産の使用目的が新潟県公有財産事務取扱規則第29条の7第1号から第7号までが、目的外使用許可の基準となっています。この条件のいずれかに該当する場合、行政財産の使用を許可することができます。

 1 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

 2 県の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

 3 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝、その他公共目的のため講習会、研究会等の用に短期間使用するとき。

 4 水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することがやむを得ないと認められるとき。

 5 職員その他県の施設を利用する者のための食堂、売店、その他の福利厚生施設を設置するとき。

 6 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

 7 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

 

(参考)新潟県公有財産事務取扱規則<外部リンク>

 

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