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庁舎等施設等に係る「個別施設計画」を策定しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0373669 更新日:2025年4月23日更新
公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画として、「計画期間」、「点検・診断によって得られた個別施設の状態」、「維持管理・更新等に係る対策の優先順位の考え方」及び「対策費用の概算」等を定めるものとして、庁舎、教育施設、病院施設及び警察施設等に係る4分野について「個別施設計画」を策定しました。〔令和3年3月〕

庁舎施設等(知事部局が所管する施設)

教育施設(教育庁が所管する施設)

病院施設(病院局が所管する施設)

警察施設(警察本部が所管する施設)

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