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美咲町県有地が土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域に指定されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048129 更新日:2019年3月29日更新

※ 平成29年5月11日付けで新潟市へ地番変更の報告を行った旨を追記しました。

平成28年10月19日に入札を予定している28-9美咲町県有地は、土壌汚染対策法第14条第1項の規定による区域の指定を新潟市に申請していましたが、
以下のとおり形質変更時要届出区域に指定されたのでお知らせします。

  1. 指定日
    平成28年10月11日
  2. 指定する形質変更時要届出区域
    新潟市中央区美咲町1丁目664番344の一部、664番701の一部
    地番変更 平成29年5月11日付けで新潟市へ報告済み
  3. 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準に適合しない特定有害物質の種類
    砒素及びその化合物
    ふっ素及びその化合物
  4. 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項の基準に適合しない特定有害物質の種類
    鉛及びその化合物
  5. 土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域については以下をご参照ください。
  6. 問い合わせ先
    総務管理部管財課 財産管理係
    〔直通〕025-280-5064(内線)2295

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