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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0589125 更新日:2023年6月21日更新

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

[物質1]
 物質名:2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
 通称名:Etonitazepipne、N-Piperidinyl Etonitazene

[物質2]
 物質名:(2R,3R)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン、(2S,3S)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン及びそれらの塩類
 通称名:3-CPM、3-Chlorophenmetrazine

[物質3]
 物質名:N-(アダマンタン-1-イル)-1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
 通称名:4F-ABINACA、4F-ABUTINACA

 ※構造式は報道発表資料のとおり。

公布日・施行日

公布日:令和5年6月21日(水曜日)
施行日:令和5年6月22日(木曜日)

県民の皆様へお願い

(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
  健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。

報道発表資料

報道発表資料 [PDFファイル/181KB]

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