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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある4物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
[物質1]
物質名:エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類
通称名:5F-EDMB-PICA、5F-EDMB-2201
[物質2]
物質名:2-(3-メトキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)シクロヘキサン-1-オン及びその塩類
通称名:Methoxpropamine、MXPr
[物質3]
物質名:2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
通称名:Etonitazepyne、N-Pyrrolidino Etonitazene
[物質4]
物質名:1,2-ジフェニル-2-(ピロリジン-1-イル)エタン-1-オン及びその塩類
通称名:α-D2PV、A-D2PV
※構造式は報道発表資料のとおり。
公布日・施行日
公布日:令和4年3月7日(月曜日)
施行日:令和4年3月8日(火曜日)
県民の皆様へお願い
(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
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