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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある4物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
[物質1]
物質名:1-[1-(ベンゾ[b]チオフェン-2-イル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
通称名:Benocyclidine、BTCP
[物質2]
物質名:N,N-ジエチル-2-{2-[(4-メトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
通称名:Metonitazene
[物質3]
物質名:キノリン-8-イル=3-[(4,4-ジフルオロピペリジン-1-イル)スルフォニル]-4-メチルベンゾアート及びその塩類
通称名:2F-QMPSB
[物質4]
物質名:N-(アダマンタン-1-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
通称名:ACHMINACA、Adamantyl-CHMINACA
※構造式は報道発表資料のとおり。国内流通未確認のため、製品例はありません。
公布日・施行日
公布日:令和3年10月21日(木曜日)
施行日:令和3年10月22日(金曜日)
県民の皆様へお願い
(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
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