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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0419330 更新日:2021年8月25日更新

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

[物質1]
 物質名:エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート及びその塩類
 通称名:5F-EMB-PICA、EMB-2201

[物質2]
 物質名:2-(メチルアミノ)-1-(チオフェン-2-イル)プロパン-1-オン及びその塩類
 通称名:2-Thiothinone、βk-MPA

[物質3]
 物質名:2-シクロヘキシル-1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)エタン-1-オン及びその塩類
 通称名:α-PCYP

 ※構造式及び製品写真は報道発表資料のとおり。

公布日・施行日

公布日:令和3年8月25日(水曜日)
施行日:令和3年8月26日(木曜日)

県民の皆様へお願い

(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
  健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。

報道発表資料

報道発表資料 [PDFファイル/205KB]

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