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新潟県感染症予防計画(令和6年4月改定)  

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0652384 更新日:2024年4月1日更新

感染症予防計画の改定について

 県では、感染症の予防のため、市町村や関係機関と連携して感染症の対応に備え、県民の生命及び健康を守ることを目的とし、「新潟県感染症予防計画」を定めています。

 今般、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、本計画を改定いたしました。

計画の目的・位置づけ

 感染症の予防のため、市町村や関係機関と連携して感染症の対応に備え、県民の生命及び健康を守ることを目的としています。
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第10条第1項に基づき、国の基本指針に即して県が策定(改定)するものです。

計画期間

令和6(2024)年度から令和11(2029)年度まで

主な改定点

 新たな感染症危機発生の初期段階から、迅速かつ効果的に対応することを目指し、新型コロナウイルス感染症の対応や教訓を踏まえた事前の体制確保などを新たに追加。

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