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指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380753 更新日:2019年3月29日更新

 東京都がインターネットにより購入した物品から、指定薬物が検出されました。

 これらの物品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

指定薬物が検出された物品の名称等

  1. 物品名:ゴールド(表示名称)27
    性状:液体
    検出された成分:α-PHPP
  2. 物品名:イビサ(表示名称)なし
    性状:植物片
    検出された成分:5-Fluoro-AB-PINACA、FUB-PB-22、4-Methoxy-α-POP

※物品の写真等は東京都の報道発表資料をご覧ください。

東京都報道発表資料(PDF形式 275キロバイト)

県民の皆様へお願い

  1. 危険ドラッグは人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。
  2. 指定薬物が検出された物品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

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