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「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」について
県では、薬物の乱用(条例中の表記では「濫用」を用いています。)を防止するための施策を推進し、必要な規制等を行うことにより、青少年をはじめとする県民の生命、身体等に対する危害の発生を防止するとともに、公共の安全を維持し、もって県民が健康に安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的に、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しています。
「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」による規制の概要
知事指定薬物
「知事指定薬物」とは、麻薬や覚せい剤などと同様に、中枢神経系の興奮等の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、「危険薬物」とします。)のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められたものです。
新潟県薬事審議会の意見を聴いた上で、知事が指定し、公表します。
新潟県薬物の濫用の防止に関する条例施行後、これまでに知事指定薬物として53物質1植物を指定しました。また、これらの物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規定する指定薬物に指定されたことに伴い、それぞれ知事指定薬物として失効しました。
平成29年3月10日現在、本条例に基づき指定されている知事指定薬物はありません。
知事指定薬物に関する禁止行為、警告・命令及び罰則一覧表
禁止行為 | 警告 | 命令 | 罰則 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造、栽培すること | ● | ● | 命令違反 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |||
直接罰 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ||||||
販売、授与、販売授与目的で所持すること | ● | ● | 命令違反 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |||
直接罰 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ||||||
販売授与目的で広告すること | ● | ● | 命令違反 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||
直接罰 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | ||||||
所持、購入、譲り受け、使用すること (販売授与目的で所持する場合を除く) |
● | ● | 命令違反 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||
直接罰 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | ||||||
使用場所を提供又はあっせんすること | ● | - | - |
基準該当製品
「基準該当製品」とは、その名称、形状、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方法、広告その他の情報から危険薬物を含有する可能性がある物として、新潟県薬事審議会の意見を聴いて知事が定める基準に該当するものです。
いわゆる危険ドラッグは、新潟県内ではそのほとんどが「基準該当製品」に該当すると考えられます。
製品例
「基準該当製品」の基準
危険薬物を含有する可能性がある物として、次の1~4のいずれにも該当する物
- ハーブ、お香、アロマ、バスソルト、ビデオクリーナーその他本来の用途及び使用方法に反して吸入、摂取、塗布等の方法により人の身体に使用されるおそれがあるとして知事が定める製品の種類であること。
- 乾燥植物片、粉末(結晶状のものを含む。)、液体(油状のものを含む。)、錠剤、カプセル、シート、紙片その他吸入、摂取、塗布等の方法により人の身体に使用されるおそれがある形状であること。
- 当該物の対価(当該物の引渡しに際して当該物の対価以外の名目で徴収する価格を含む。)が、通常販売されている同じ種類の製品の価格に比較して著しく高価であること。
- 次のいずれかに該当する物であること。
- 過去に麻薬又は指定薬物が検出された製品と類似の名称を標ぼうしていること。
- 過去に麻薬又は指定薬物が検出された製品と容器の意匠が類似していること。
- 容器又は直接の被包に成分又は原材料が表示されていないこと。
- 容器若しくは直接の被包、説明書又は広告若しくは宣伝の内容に、身体に対する興奮等の作用(アッパー系(興奮)、サイケデリック系(幻覚)、ダウナー系(抑制)等の表現を含む。)又は合法若しくは脱法であることが標ぼうされていること(注意書きとして表示されている場合を含む。)。
- 当該物と近接して巻紙、パイプ等の吸入用の器具が陳列され、又は当該物と同一のホームページ内において吸入用の器具が販売されていること。
- 当該物を販売する店舗内に、製品を吸引するためのものと認められる場所があること。
- 次のいずれかに該当する店舗等で販売されている物であること。
ア 国等関係機関から収集した情報により、当該店舗等で購入し、又は譲り受けた製品を使用した者が、その直後に興奮等の作用を受けた状態で交通事故を起こし、犯罪行為をし、又は救急搬送されたことがあること。
イ 国等関係機関から収集した情報により、当該店舗等において、条例第2条第1項第6号に規定する
指定薬物に該当することとなった物を販売し、又は授与したことがあり、現に同号の指定薬物を販売し、又は授与するおそれがあると認められること。
※4の(1)及び(2)で示している「過去に麻薬又は指定薬物が検出された製品」については、厚生労働省
ホームページ「薬物乱用防止に関する情報」に掲載されていますので、そちらを参照してください。
厚生労働省ホームページ「薬物乱用防止に関すること」<外部リンク>
知事が定める製品の種類
「基準該当製品」の基準「1」に定められている『知事が定める製品の種類』は、次のとおりです。
お香、ハーブ、アロマ、アロマオイル、香水(フレグランス)、ビデオクリーナー、パイプクリーナー、バスソルト、バスパウダー、肥料、芳香剤、試薬、防虫剤、防虫シート、観賞用植物、観賞用標本、インセンス(香木)、活性剤、媚薬
基準該当製品の販売等の手続き義務
- 基準該当製品を販売又は授与しようとする者は、その容器等に次の事項を記載しなければなりません。
- 基準該当製品の名称と用途
- 基準該当製品の製造者(又は輸入者)の氏名と住所
- 基準該当製品を販売又は授与しようとする者は、身体摂取を助長、誘発するような広告、宣伝を行ってはいけません。
これらの手続き義務に違反した場合、警告が行われ、これに従わない場合は
5万円以下の過料が科せられます。
知事監視店の指定
次の1~3のいずれかに該当する店舗等については、新潟県薬事審議会の意見を聴いた上で、知事が
「知事監視店」に指定し、公表します。
- 「基準該当製品の販売等の手続き義務」に違反していること。
- その店舗等で購入し、又は譲り受けた基準該当製品を使用した者が、その直後に興奮等の作用を受けた状態で交通事故を起こし、犯罪行為をし、又は救急搬送されたことがあること。
- その店舗等で指定薬物に該当することとなった物を販売し、又は授与したことがあり、現に指定薬物を
販売し、又は授与するおそれがあると認められること。
知事監視店に対する販売等の手続き義務
知事監視店販売者には、次の義務があります。
- 基準該当製品の容器等に、知事監視店販売者の氏名、住所、連絡先の記載
- 購入者の氏名、住所、年齢の確認
- 「使用説明書」の作成、交付、説明
(購入又は譲り受ける者が未成年である場合、その保護者にも交付、説明する。) - 「身体摂取しません」という『誓約書』の販売前の受取り及びその保存(3年間)
(購入又は譲り受ける者が未成年である場合、その保護者からも受取り、保存する。) - 基準該当製品の仕入記録の作成及び保存(3年間)
これらの手続き義務に違反した場合、警告が行われ、これに従わない場合は5万円以下の過料が科せられます。
※また、条例の施行に必要な限度内で、基準該当製品又は知事指定薬物若しくはその疑いのある物を 業務上取り扱う場所等への立入調査等の権限を県職員及び県警職員に付与しました。
立入調査等を拒んだり、虚偽の陳述をした者は20万円以下の罰金が科せられます。
基準該当製品の購入者に対する手続き義務
知事監視店から基準該当製品を購入又は譲り受ける者には、次の義務があります。
- 「身体摂取しません」という『誓約書』の提出
- 誓約内容の遵守
- 身分証明書の提示
- ※購入又は譲り受ける者が未成年である場合、その保護者も同じ義務を負います。
これらの手続き義務に違反した場合、警告が行われ、これに従わない場合は
5万円以下の過料が科せられます。
その他(通報義務)
身の回りの人が麻薬や覚せい剤、危険ドラッグ等の薬物を使用、所持等している情報を入手したときは、速やかに感染症対策・薬務課又は最寄りの警察署に通報をお願いします。
リンク
- 新潟県薬物の濫用の防止に関する条例<外部リンク>
- 新潟県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則<外部リンク>
- 新潟県薬物の濫用の防止に関する条例第2条第2項に規定する「基準該当製品」の基準<外部リンク>
- 「基準該当製品」の基準第1項に規定する「知事が定める製品の種類」<外部リンク>
- 危険ドラッグは、大変危険です!
- 厚生労働省ホームページ「薬物乱用防止に関すること」<外部リンク>
- 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」HP<外部リンク>
- あやしいヤクブツ連絡ネット<外部リンク>