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配置販売業許可申請書(既存配置販売業にかかるもの)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380546 更新日:2024年9月19日更新

申請届出様式名

 配置販売業許可申請書

該当条文等

 旧薬事法第24条第1項、第30条、令第52条、規則第149条
 (平成18年改正薬事法附則第13条の規定による)

申請手続き届出の概要

 上記法律に基づき、配置販売業の許可を受けようとする際に申請するもの

受付場所

  1. 県内の配置販売業者にあっては、配置販売業者の所在地を所管する保健所(新潟市内については、新潟市保健所)
  2. 県外の配置販売業者にあっては、新潟県福祉保健部 感染症対策・薬務課

受付期間

 配置販売業を行おうとする概ね2週間から1か月前
 (標準処理期間:15日)

提出書類

手数料等

  • 手数料:29,000円
  • 納付方法:
    1. 新潟県電子申請システムにより納付。(【薬務】配置従事者、登録販売者に係る手数料)
    2. 保健所窓口でのキャッシュレス決裁により納付。

 ※ 新潟県電子申請システムにより納付される方はこちら

備考(申請にあたっての留意事項)

1 記載上の注意及び添付書類について

 申請書の記載及び添付書類の作成にあたっては、次の文書を参考にしてください。

記載上の注意(配置販売業許可申請書)(PDF形式 61キロバイト)

2 添付書類様式について

 添付書類のうち、様式が示されているものは次のとおりです。

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