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上越新幹線鉄道騒音の環境基準
新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
環境基本法第16条第1項の規定に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、
地域の類型ごとに次の表のとおり基準が定められています。
| 地域の類型 | 基準値 |
|---|---|
| I(主として住居の用に供される地域) | 70デシベル以下 |
| II(商工業の用に供される地域等(I以外の地域)であって、 通常の生活を保全する必要がある地域) |
75デシベル以下 |
新潟県内の地域の類型指定状況
新潟県では、県内の上越新幹線の全区間について、環境基準の地域の類型指定を行っています。
| 凡例図 | 地域の類型 |
|---|---|
![]() |
I 地域 |
![]() |
II 地域 |
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