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上越新幹線鉄道騒音の環境基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0797675 更新日:2026年3月19日更新

新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

環境基本法第16条第1項の規定に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、
地域の類型ごとに次の表のとおり基準が定められています。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

地域の類型 基準値
I(主として住居の用に供される地域) 70デシベル以下
II(商工業の用に供される地域等(I以外の地域)であって、
   通常の生活を保全する必要がある地域)
75デシベル以下

新潟県内の地域の類型指定状況

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