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公害苦情の相談について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0588626 更新日:2023年6月21日更新

公害苦情相談

 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の公害苦情は、お住まいの市町村の環境担当課へご相談ください。
 また、県(最寄りの地域振興局環境センター等)でも相談を受け付けています。
 

公害紛争処理

 市町村の公害苦情相談窓口へ苦情を申し立てたあと、相当の期間が経過して、なお解決の見通しが立たないか、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合、県の公害審査会が、中立公正な立場から調停などを行い、話合いにより紛争の解決に努めます。

1 公害紛争処理制度

県や公害等調整委員会による公害紛争の解決を図る制度
※詳しくは、公害等調整委員会のホームページをご覧ください。

2 公害審査会

(1)設置根拠
   新潟県では、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第13条及び新潟県公害紛争処理条例(昭和45年条例第50号)第2条に基づき、公害審査会を設置しています。

(2)所管事務
   公害紛争処理法に規定する、公害に係る紛争についてのあっせん、調停及び仲裁その他、同法の規定によりその権限に属させられた事項
(3)委員
   人格が高潔で識見の高い者のうちから、知事が議会の同意を得て任命しています。

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