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燕市燕地内における砒素による土壌汚染について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0774331 更新日:2025年9月25日更新

燕市燕地内における砒素による土壌汚染について

燕市燕地内の事業場で、事業者が土壌汚染対策法に基づき調査した結果、砒素が土壌溶出量基準値を超えて検出された旨、三条地域振興局(環境センター)に報告がありました。

調査結果の概要及び県の対応は次のとおりです。

 

1 概要

(1) 調査地点:燕市燕地内

(2) 試料採取日:令和7年6月9日~6月12日

(3) 基準超過状況:

○ 土壌溶出量

有害物質の種類

調査結果

基準値

砒素及びその化合物

0.013~0.60 mg/L

0.01mg/L以下

2 県の対応

・今後、土壌汚染対策法に基づき適切に対応します。

・周辺井戸の設置状況を確認の上、地下水調査を実施し、周辺の汚染状況を確認します。

・水道水源、飲用井戸、営業用井戸及び農業用井戸がないことを確認しています。

 

(参考)

○ 砒素及びその化合物について

1 健康への影響

    皮膚炎、末梢神経障害、腎障害を及ぼすといわれています。また、発がん性のある物質と

    いわれています。

2 用途

  トランジスタ、半導体、ガラス、顔料、木材の防腐剤等に使用。

燕市燕地内における砒素による土壌汚染について [PDFファイル/66KB]

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